🅿️ 多くの外国人は、バリでゲストハウスやカフェを開くのは、物件を借りて看板を立てるだけの簡単なことだと考えています😌 しかし、個人事業主(インドネシア語で「Usaha Dagang」)という形でビジネスを始める場合、特に外国籍の方にとっては事情がかなり異なります。
🅰️ 一部の外国人は、ビジネスを現地パートナーや恋人の名義で登録すれば問題ないと思い込んでいます。しかし、そのような「抜け道」は、大きなトラブルを引き起こすリスクがあります。例えばビジネスを奪われたり、移民局に通報されたり、最悪の場合は国外退去処分を受けることもあります😓 法的に所有者でない限り、インドネシアの法律では守られません。
🆂 真実はこうです:外国人はインドネシアで個人事業主(Usaha Dagang)として合法的に事業を行うことはできません。この形態はインドネシア国籍の人のみが利用できます。バリで合法的にビジネスを行いたいのであれば、「PT PMA(外国資本の株式会社)」を設立する必要があります。
🆃 「自分は安全だと思っていた」と語るのは、ウブドでジュースバーを運営していたイタリア人のマルコさん。彼は当時の現地彼女の名義でビジネスを始めました。しかし関係が悪化すると、彼女に店舗から追い出され、移民局に通報されました。「一晩で全てを失いました」。マルコさんの話は珍しいことではありません。多くの外国人が「安易な近道」に騙されているのです。
🅴 イギリス人のヨガ講師がチャングーでリトリートを開こうとした際、現地ドライバーの名義で登録するようアドバイスを受けました。しかし、彼女は他の意見も聞き、最終的にPT PMAを設立することに。今ではビジネスは順調で、移民局の調査やトラブルを心配することなく安心して過ごせています。
🅰️ バリで起業をお考えですか?🧾 このガイドでは、なぜ個人事業が外国人には認められないのか、そしてどうすれば合法的にビジネスを始められるのかを分かりやすく解説します💼
外国人はバリで個人事業主になれる?🇮🇩
バリのライフスタイルに魅了された多くの外国人が、ゲストハウスやカフェ、コンサル事業を夢見ます。しかし注意が必要です。Usaha Dagang(UD)はインドネシア国民だけが登録可能な事業形態。
外国人が自身の名義で登録することはできません。パートナーや友人の名義を使うこともありますが、それでは資金やブランド、経営の自由を危険にさらすことになります。
個人事業が外国人に認められない理由 🚫
インドネシアの法律では、Usaha Dagangは完全にインドネシア国籍の個人が所有する必要があります。この制度は、ワルン(小さな食堂)やホームステイ、小売店など、地元の小規模ビジネスに適しています。
外国人にとっては、合法的にUDを登録する手段は存在しません。仮にインドネシア人のパートナーが代理登録しても、あなたは法的には「無関係な第三者」にすぎません。
実話:「バリのカフェを一夜で失った」😓
フランス出身の若いパティシエ、シャルロットさんは、バリ人の恋人と一緒にウブドで小さなカフェをオープンしました。「彼が『落ち着くまで僕の名義で登録しよう』と言ってくれたんです」と彼女は語ります。はじめのうちは順調でした。彼女は接客とメニュー作りを担当し、彼が手続き全般を担当していました。
しかし、次第に彼の態度が冷たくなり、違和感を覚えるように。ある朝、カフェに向かうと鍵が交換されており、彼が「これは僕の店。君には権利はない」と言い放ったのです。彼女はすべてを失いました。機材、投資、お客様—すべてが水の泡に。LINEや振込記録、メールを証拠に訴えようとしましたが、名義が彼になっている以上、法律ではどうにもできませんでした。
「どんなに信頼していても、他人の名義にしてはいけません」と彼女は警告します。バリでは、お金目当てで外国人に近づく人も少なくありません。
Usaha Dagangとは?誰が登録できるの?🧾
Usaha Dagang(UD)とは、インドネシア人の個人事業者向けのシンプルなビジネス形態です。コストも低く、必要な書類も少ないため、以下のような事業に向いています:
🍜 ワルン(小規模食堂)
🏠 ゲストハウス(Pondok Wisata)
🛍️ 小売店
📦 小規模オンラインショップ
しかし、外国人にはこの制度を利用することはできません。インドネシア政府は非市民によるUD登録を一切認めておらず、違法に登録を試みると法的なトラブルや国外退去につながるリスクがあります。
合法的な選択:PT PMAを設立する ✅
外国人がバリで合法的に事業を始める唯一の方法は、「PT PMA(外国資本の株式会社)」を設立することです。この法人形態なら:
✅ 正式な法的オーナーになれる
✅ 自分自身のKITAS(就労・滞在許可)を取得できる
✅ インドネシアの銀行にビジネス口座を開設できる
選べる業種も幅広く、💻 コンサルティング、🍽️ 飲食、🏨 ホスピタリティ、🎨 クリエイティブ産業など、あなたの経験に合わせて展開できます。
PT PMAのメリット 💼
Usaha Dagangに比べて設立の手間はありますが、その分のメリットも大きいです:
✅ 多くの業種で100%外国人所有が可能
✅ 法的に認められたビジネス形態
✅ 銀行口座の開設が可能
✅ スタッフの雇用が合法
✅ KITAS取得で長期滞在が可能
✅ 請求書の発行・納税も正式に対応
短期的な「お試しビジネス」ではなく、信頼できる基盤を築くことができます。
PT PMA設立ステップガイド 📝
PT PMAの設立には以下のようなステップが必要です:
- KBLIコード(事業分類)の選定
- ユニークな会社名の予約
- 公証人による設立定款の作成
- BKPM(インドネシア投資調整庁)の承認取得
- NIB(事業者識別番号)の申請
- NPWP(納税者番号)の取得
- ビジネス銀行口座の開設
信頼できる法律事務所のサポートを受ければ、通常は4〜6週間ほどで設立可能です。その後、KITASを申請し、正式にビジネスを始めることができます。
外国人が起業時によく犯すミス ⚠️
以下は、外国人がバリで起業する際によくある失敗例です:
❌ 現地人の名義(Nominee)を使う
❌ 観光ビザやフリーランスビザで働く
❌ 税務報告を怠る
❌ 正式な許可なしに営業する
❌ 土地の用途制限やゾーニングの確認を怠る
本格的なビジネスを始めたいなら、スタート時点から法律専門家と連携しましょう。
FAQ:バリでの起業に関するよくある質問 ❓
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外国人でも個人事業主として登録できますか?
できません。個人事業主(Usaha Dagang)はインドネシア国民専用です。
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外国人にとって最も安全な法人形態は?
PT PMAが最も合法で信頼できる方法です。
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PT PMAの設立は難しいですか?
手続きは少し複雑ですが、信頼できる代行業者を使えばスムーズに進められます。
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観光ビザのままで働いても大丈夫?
いいえ。合法的に働くには、PT PMAを通じてKITASを取得する必要があります。
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設立にかかる費用は?
約2000~4000米ドル(代理店や事業の規模によって異なります)。
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資本金の最低額はいくらですか?
約10億ルピア(約67万米ドル)の投資を申告する必要があります。ただし、全額をすぐに入金する必要はありません。