バリ島の不動産投資は、事業活動コード68200の下で外国人投資家に門戸を開いています。
物件管理から土地の紹介などの事業で、手数料ベースか契約ベースかで料金を請求できます。
バリ島の規制、市場のトレンドを理解し、地元のネットワークを築くことが成功への鍵です。
このアプローチにより、バリ島の不動産市場を経済成長と観光の魅力と融合させ、魅力的な投資先として解き放つことができます。
インドネシア、バリで外資系企業を設立する際の仲介業者手数料または契約ベースの不動産とは何ですか?(KBLIコード68200)
この分類には通常、以下のような活動が含まれます:
- 不動産管理サービス:他人が所有する不動産の管理サービスを提供し、メンテナンス、テナントとの関係、財務管理など、不動産の日々の運営を扱うことが含まれます。
- 不動産コンサルティングおよびアドバイザリーサービス:料金を取って、不動産に関するアドバイス、鑑定、評価などのコンサルティングサービスを提供します。
- 仲介サービス:購入、販売、賃貸の不動産取引で顧客の仲介者として機能し、手数料ベースでサービスを提供します。
- 契約ベースの不動産開発プロジェクト:契約合意に基づいて不動産開発プロジェクトに従事し、PT PMA(外国投資会社)がクライアントのために不動産プロジェクトの建設、開発、販売を行うことがあります。
「手数料または契約ベース」という部分は、外国の所有者が直接不動産に投資したり所有したりするのではなく、他者にサービスを手数料または契約合意の下で提供することによって運営していることを強調しています。
このモデルは、外国人が直接土地を所有することに関する制限を避けながら、インドネシアの不動産市場に参加することを可能にします。
インドネシア、バリで仲介業者手数料または契約ベースの不動産を扱う外資系企業を設立するリスクレベルはどの程度ですか?(KBLIコード68200)
インドネシア、バリの工業地域内の不動産セクターに事業活動コード68200の下でPT PMA(外国投資会社)として投資することは、リスクレベルが低いと分類されています。
この分類は、バリの発展途上の工業用不動産市場での好投資環境と安定したリターンの可能性を強調しています。
インドネシア、バリで外資系企業を設立し、仲介業者手数料または契約ベースで不動産業を営むためにはライセンスが必要ですか?(KBLIコード68200)
バリ島の外国人向け不動産事業については、法律コード68200の下で特定の「事業許可証」が必要ないかもしれませんが、事業許可証の義務は依然として重要な役割を果たします。
よくある質問
- 外国人投資家はバリ島で不動産を所有できますか?
外国人投資家は直接土地を所有することはできませんが、特定の条件の下でPT PMAを通じて不動産活動に従事することができます。
- 事業活動コード68200にはどのような活動が含まれますか?
これには、物件管理、不動産コンサルティング、仲介サービス、手数料または契約ベースの開発プロジェクトが含まれます。
- バリ島の不動産市場に投資するメリットは何ですか?
メリットには、成長中の観光地へのアクセス、高いリターンの可能性、外国人投資家向けのサポートがある規制環境が含まれます。
- PT PMAが管理または開発できる不動産の種類に制限はありますか?
規制は特定の活動や場所を制限する場合があるため、法律顧問と相談することが重要です。
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