多くの外国人が、バリ島に自分だけのトロピカルな拠点を持つことを夢見ています🌴。でも実際に不動産を持とうとすると、ルールがよく分からず戸惑う方が多いです。
😅 法律用語が複雑だったり、「簡単に買えるよ」という甘い話に惑わされてしまうことも。
「外国人はバリで不動産を持てない」とか、もっと悪質な「抜け道を使えば大丈夫」といった話を聞いたことはありませんか?
インドネシアの法律を理解しないまま進めると、せっかくの投資が水の泡になるリスクもあります💸。
でも実は、外国人でも合法かつ賢くバリで土地やヴィラを手に入れる方法がちゃんとあるんです✅。
Hak PakaiやPT PMAといった制度を使えば安心。
オーストラリアから来たエマさんはこう話してくれました。
「最初は現地の友人名義で土地を買うつもりでしたが、外国人向けの法律をきちんと学んでからはPT PMAを使う方法を選びました。おかげで今はバリのヴィラを安心して管理できています」💬。
多くの外国人オーナーは、長期リース(Leasehold)や自社を設立して合法的に所有しています。こうした仕組みは、友人名義を借りるなどリスクの高いやり方よりずっと安全です。
バリで土地やヴィラを買おうと考えているなら、このガイドをぜひ読んでください。
怖がらなくても大丈夫!きっと一番安心な方法が見つかります🏡✨。
なぜ多くの外国人がバリの不動産で混乱するのか
バリ島に家を持つのは、多くの外国人にとって夢のような話です🌞。
あちこちに素敵なヴィラや海沿いの土地が並んでいるのを見たら、「これなら簡単に買えるかも」と思ってしまいます。
でも実はインドネシアの土地法はかなり複雑。特に外国人所有に関しては注意が必要です。
間違ったアドバイスや、地元の噂、古いブログ記事に惑わされて、本当の情報が見えなくなってしまう人も多いんです😵。
友人やパートナー名義で土地を買うのが当たり前と思ってしまう外国人もいますが、残念ながらそんなに単純な話ではありません。
きちんと理解しないと、大切なお金や将来の計画が台無しになる可能性も。
インドネシアにおける外国人所有の法律
インドネシアの法律はとてもハッキリしています⚖️。
外国人は自分の名前で土地を完全所有することはできません。
この国では「土地はインドネシア国民のもの」という考え方が根付いているからです。
でもだからといって、外国人が何もできないわけではありません😊。
Hak Pakai(使用権)という形で住宅を持つこともできますし、PT PMA(外国資本会社)を設立してHak Guna Bangunan(建物使用権)で土地を利用することも可能です。
ただどちらも法律を守ることが絶対条件。ルールを無視すると大変なことになります🚨。
抜け道なしで外国人が合法的に所有できる3つの方法
外国人がバリで不動産をコントロールしたり利益を得るためには、次の3つのやり方があります。
Hak Pakaiは長期滞在したい人にピッタリ。通常30年まで有効で延長も可能です。ただしこれは所有権ではなく、あくまで使用権。
Leasehold(長期リース)は一番よく使われる方法。普通は25〜30年契約で、契約に延長オプションを入れることが多いです。きちんと作れば安全で合法🏠。
PT PMA(外国資本会社)はビジネス投資をしたい場合に使えます。この会社を通じてHak Guna Bangunanを取得し商業物件を管理します。
こうした方法は全て合法。
友人名義を借りる危険なやり方や、口約束に頼むよりずっと安心です😌。
「おいしすぎる話」を見破るコツ
もしも「完全にあなたの名義で所有できますよ」と言われたり、信じられないくらい安い土地を紹介されたら要注意⚠️。
契約書や公証人を嫌がる売主、やたら「政府にコネがあるから大丈夫」と言う人も危険信号です🚩。
こういう話には飛びつかず、必ず現地の公証人や不動産弁護士にセカンドオピニオンをもらってください。
バリで何か引っかかる感じがしたら、それは大抵正しい感覚です。
躊躇なくその話から手を引きましょう。
他人名義で買うとどうなるの?
多くの外国人が、友人やパートナーの名前を借りて土地を買えば大丈夫と思っています。
でも実はこれが一番危ないやり方。法律的には完全にNGなんです😣。
関係が壊れたり、名義人が心変わりしたら、あなたは何の権利もなくなります。
インドネシアでは土地証書に書かれている名前が全て。何度も裁判所が「ノミニー契約に法的効力はない」と判断しています。
「でも私、契約書もサインしたし…」と思っても、それは法廷ではほぼ無効。
最初からLeaseholdやPT PMAを選んだ方が安心です。
外国人がヴィラを建てるには?ITR・IMB・PBG
外国人でも正しく手続きを踏めば、バリにヴィラを建てることは可能です。
まずITR(ゾーニング情報)でその土地が住宅用や商業用として認められているか確認します。
次にPBG(旧IMBの建築許可)を取得🏗️。
もしPT PMAを使うなら、その会社の目的が土地利用に合っている必要があります。
これを飛ばして適当に建てると、罰金を取られたり、最悪の場合は建物を取り壊されることも😱。
買う前、建てる前に必ず専門家に相談してください。
実話:ネガラで騙された外国人購入者
バリのネガラでは、ある日本人の集団が「PT PMAなんか作っても意味ないよ。直接あなたの名義にできるから」と日本人に勧めました。
英語のできない、日本人は信じて購入手続きを進めましたが、あとでインドネシアの法律では外国人個人名義での土地登記はできないことが判明。
結局その取引は無効になり、土地の証書も発行されず、何の権利も手にできませんでした。
ネガラでは現在多くの被害者の報告があります。
こういう例は過去にも逮捕された、オーストラリア人の例などネガラではたくさんあります。どれだけ信頼できそうな人でも、相手は「地面師の映画のように」集団でだまして来ます。
必ず自分で調べて専門家に確認しましょう。
バンジャールの協力が成功のカギ
バリで不動産を持つのは、法律だけの問題じゃありません。
地域社会との関係もとても大事です。
バンジャール(村の自治組織)は毎日の暮らしに大きな影響を与えます。
ちゃんと交流しておかないと、道路を封鎖されたり、住民とのトラブルが起きたり、建築許可が取れないことも。
多くの外国人オーナーが地元の伝統を学び、式典に参加し、現地の人を雇って良い関係を築いています😊。
こうした絆は、どんな契約書よりも強い守りになります。
バリで外国人が不動産を持つためのFAQ
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インドネシア人の配偶者名義で買えるの?
買えますが、必ず婚前契約が必要です。なければ共有財産と見なされ、リスクがあります。
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PT PMAを通じて買うのは安全?
とても安全です。会社構造や土地利用計画が法律に沿っていれば問題なし。公証人や法律顧問を必ず使いましょう。
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すでに友人名義で買ってしまったら?
すぐに弁護士へ。リース契約に切り替えるなど合法的な形に直す方法を探しましょう。
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リース契約って普通どれくらい?
25〜30年が一般的で、延長オプションをつけることも多いです。必ず契約書にしっかり明記してください。
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Hak Pakaiの物件にはずっと住める?
住めます。ただし住宅用として正しいKITASビザが必要です。