🅿️ バリでPT PMA会社を合法的に設立したいと考える外国人の多くは、ワクワクしつつも少し不安を感じています 💼 チャングーでウェルネススタジオ、ウブドでコンサル会社、あるいはビーチ沿いのカフェなどを夢見ている方もいるでしょう。でも、バリで合法的にビジネスを始めるためのルールはあまり明確ではなく、「専門家」ごとに違うことを言うことも多いのが現状です。
🅰️ 中には、現地の友人名義で会社を設立したり、観光ビザのままで営業を始めたりと、ショートカットを選ぶ外国人もいます 🫣 一見問題なさそうに見えますが、こうした手段は銀行口座凍結、KITAS却下、最悪の場合は強制送還といった深刻なトラブルにつながります。
🆂 外国人がバリでビジネスを合法的に始めるには?答えは簡単です:PT PMA(外国資本株式会社)を設立すること。これにより、正式な所有権、法人銀行口座、就労滞在許可(KITAS)、そしてインドネシア法による保護を得ることができます。外国人が合法的にビジネスを行う唯一の方法です。
🆃 「最初からこれを知っていたらよかった」と話すのは、スウェーデン出身のデジタル起業家ヨナスさん。「当初はすべてパートナー名義で進めていて、数ヶ月を無駄にしました。PT PMAを登記してからは、完全に自分の手にビジネスが戻り、KITASも取得できて、安心して運営できました。」
🅴 ドイツ出身のヨガ講師ソフィーさんは、最初から正規の方法で進めました。現地のコンサルタントの助けを借りてPT PMAを設立し、KITASを取得。現地スタッフを正式に雇用し、今ではCangguで合法的にウェルネスビジネスを運営しています。請求書の発行も税金の支払いも合法的で、精神的にも安心 😌
🅰️ 手探りをやめて、正しい道を選びましょう。このガイドでは、外国人がバリでPT PMAを設立するためのすべてのステップを詳しく紹介します。必要書類からKITAS取得条件まで、夢のバリビジネス実現のヒントをお届けします 🏝️
外国人はバリでPT会社を設立できる?💼
はい、外国人でも適切な法人形態を選べばバリで合法的に会社を設立できます。インドネシアでは、ローカルPT(インドネシア国民専用)とPT PMA(外国資本用)の2つが主な法人形態です。
PT PMAの設立には、投資調整庁(BKPM)を通じたOSSシステムでの登記が必要です。これにより、正式な所有権、KITAS(就労滞在許可)、そしてビジネスに対する完全な管理権を得ることができます。
この形式を採らずに事業を行えば、たとえ規模が小さくても「違法営業」と見なされる恐れがあります。フリーランス、eコマース、カフェ、コンサル業も対象です。
名義貸しで会社を設立するリスク ⚠️
PT PMAの手続きを避けようと、現地の友人や知人の名義で会社を登記する外国人もいます。手間もコストも少なく済むように見えますが、法的には極めて不安定であり、トラブルのもとです。
名義貸し契約は法的に無効となる可能性があり、関係が悪化した場合、名義人がすべてを奪っても何の対抗手段もありません。さらに、移民局や税務当局からの通報・調査のリスクもあります。
💡 本気でビジネスをしたいなら、ショートカットは避けましょう。PT PMAこそが唯一合法かつ安全な方法です。
実話:「鍵を替えられて“お前には権利がない”と言われた」😓
スペイン出身のデザイナー、トマスさんは、バリでの夢を叶えたと思っていました。ウブドで親しいインドネシア人の友人と一緒にコワーキングカフェを開店したのです。「すべて50:50の約束でした。契約書もなく、完全に信頼に基づいてました。」
友人の説明では、5年分の賃貸費用に1億5千万ルピア、内装費に1億5千万、その他準備に残りという配分で、トマスさんは4億5千万ルピアを振り込みました。ところが、領収書や契約書を求めると、「大丈夫、任せておいて」とはぐらかされ続けました。
ビジネスが軌道に乗り始めると、彼が利益分配を要求しても「まだ初期費用を回収中」と言われ、1ルピアも手に入りませんでした。ある日口論のあと、カフェに戻ると鍵が変えられており、設備もすべてロックされたまま。
電話をかけると「これは俺の店だ。お前には何の権利もない」と言われ、トマスさんは愕然としました。契約書も法人登録もなかったため、法的には何の立場もなかったのです。
「今思えば、最初から全部計画されていた気がする」と語る彼。「PT PMAで始めていれば、自分を守れたのに。」
📌 教訓:どれだけ親しくても、口約束や他人名義に頼るのは危険。契約書、請求書、法人登記を必ず整えましょう。PT PMAは、あなた自身の正当な保護手段です。
ステップ別:PT PMAを設立する方法 📝
PT PMAの設立は一見複雑に見えますが、正しいサポートがあれば非常にスムーズに進みます。以下は、バリで外国資本会社を合法的に設立する流れです:
- KBLIコード(事業分類)を選択(外国投資が許可されている分野であることが条件)
- 投資計画を作成(最低10億IDR。最初は25%の申告でもOK)
- OSSシステムを通じて登記書類を提出
- 公証人と共に設立定款(Deed of Establishment)を作成し、認証を受ける
- NIB(事業者識別番号)、NPWP(納税者番号)、会社の住所証明を取得
- 業種に応じて、SIUPや観光業許可などを取得
- BPJS(社会保障)登録と労働法遵守も必要
⏳ 通常、PT PMAの設立には4〜8週間程度かかります。書類が整っていればスムーズに進みます。
必要書類:PT PMA設立に必要なもの 📄
PT PMA設立には、個人書類と法人書類の両方が必要です。個人用には以下のものを準備しましょう:
📌 パスポートのコピー
📌 現住所の証明
📌 デジタル署名
また、以下の会社関連情報も必要です:
📌 インドネシア語の会社名案
📌 ビジネスプラン
📌 出資比率構成
📌 資本金証明のための法人銀行口座
📌 インドネシア国内の会社住所
まだ物理的なオフィスがない場合は、最初はバーチャルオフィスの使用も可能です 📑 ただし、すべての書類が合法的に整っていることが前提です。
個人事業との違いとPTの利点 🌱
外国人はインドネシアで個人事業(Usaha Dagang)を合法的に設立することはできません。だからこそ、PT PMAが非常に重要なのです。この法人形態により:
✅ 法的なビジネス所有が可能
✅ KITASの申請資格を得られる
✅ インドネシアの法律による保護を受けられる
✅ 請求書の発行、スタッフの雇用、輸入、法人銀行口座の開設も可能 🏦
ビジネスの内容と滞在資格が一致するため、移民局からのトラブルも回避できます。つまり、安心・自由・そして長期的な成長が可能になります。
PT PMA設立にかかる期間はどれくらい? ⏳
所要時間は書類の準備状況によって異なりますが、平均して4〜8週間程度かかります ⏱️ おおよその内訳は以下の通りです:
🗓️ 会社名予約と公証:1週間
🗓️ OSSと法人登録:1週間
🗓️ ライセンス申請と税務登録:2〜3週間
🗓️ KITAS(外国人役員向け)の申請:3〜5週間
書類が整っていて、信頼できる専門業者と提携していれば早く進めることも可能です。ただし、焦らず確実に進めることが大切です。
KITAS・ビザ・PTオーナーの法的要件 🛂
PT PMAのオーナーである外国人は、取締役または監査役の肩書きでKITAS(限定滞在許可)を申請できます。このビザにより、インドネシアで合法的に滞在・就労しながら会社を運営できます。
あわせて個人のNPWP(納税者番号)を取得し、所得税の申告も必要です。その他、法律で義務づけられている現地スタッフの雇用、会社の月次税務報告なども忘れてはいけません。
KITASは通常1年更新制です。また、KITASを持っていることで、銀行口座の開設、不動産の賃貸、各種行政手続きもスムーズになります。
よくある質問(FAQ):外国人のPT PMA設立 ❓
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PT PMAを設立するのにインドネシア人パートナーは必要ですか?
業種によっては不要です。多くの分野では外国人100%所有が可能です。
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最低資本金はいくらですか?
10億ルピアが原則ですが、最初は25%の申告でも可能です。一部の業種は別ルールがあります。
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外国人スタッフを雇うことはできますか?
はい。ただし、各ポジションに対する正当な理由と就労ビザ(IMTA)が必要です。
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レストランやスパもPT PMAで運営可能ですか?
はい。ただし、選択するKBLIコードが外国人投資に開放されているかを確認しましょう。
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名義貸しは安全ですか?
いいえ。法的に非常に不安定で危険です。本当の意味でのビジネス所有を望むなら、PT PMAを選びましょう。